学校への寄付のお願い
学術研究や教育等の充実・発展のために寄付をお願いしています。
創立以来築いてきた学風を継承、発展させつつ、
教育・研究を通じて、これからも社会に貢献していきます。
本学の各種活動にご支援いただきますようお願い申し上げます。
手続き・申込み方法について
本学では、書面またはインターネットにてご寄付を受け付けております。
また、様々な方法でご寄付をお受けしておりますので、下記詳細をご覧ください。
Webによるお申込み
専用の入力フォームより、簡単にお申込みできます。
- 【個人情報のお取り扱いについて】
- (1)皆様からお知らせいただいた個人情報は、寄付に係る業務のために利用いたします。
(2)本サイトはSSLを使用して個人情報を保護しています。
お申込み情報はSSL(128bit)で暗号化されてから送信されます。
書面によるお申込み
- 本ホームページより寄付申込書をダウンロードいただくか、窓口に資料請求いただき、必要事項をご記入・ご捺印のうえ、FAXまたは郵送にて、寄付事務局までお送りください。(法人の場合、法人名、代表者役職名、代表者名などをご記入のうえ、郵送にてお送りください)
- 寄付申込書の到着後に、本学より振込依頼書をお送りいたします。
- 本学指定の口座にご入金をお願いします。なお、本学指定の振込依頼書を利用してお振込みいただく場合、手数料は無料となります。
- 本学おいて、寄付金の着金を確認後、寄付金領収書(※)を発行させていただきます。
本学園へのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金として、所得税の寄付金控除の対象となります。
※法人のご寄付の場合、ご寄付額全額について損金算入が認められる「受配者指定寄付金」としてのお申込も可能です。ご支援をご検討されている場合は下記までお問い合わせください。
- 送付先・問い合わせ先(受付窓口)
- 学校法人東邦学園 法人総務課
〒465-8515 名古屋市名東区平和が丘三丁目11番地
TEL:052-782-1241 FAX:052-781-0931
窓口時間(土日祝日を除く9:00~17:00)
窓口持参によるお申込み
東邦高等学校および愛知東邦大学の事務室にて承っております。事前に窓口にご一報を頂いてから、お越しいただけますようご協力をお願いいたします。事前に申込書をご送付いただけますと、当日の手続きがスムーズになります。
窓口の連絡先は、上記お問い合わせ先です。
寄付による 税制上の優遇措置について
東邦学園に対するご寄付は、特定公益増進法人への寄付として、所得税法(個人の場合)や法人税法(法人の場合)上の優遇措置(寄付金控除または損金算入)を受けることができます。
詳細につきましては、国税庁の関連ホームページをご参照ください。
個人が寄付した場合の優遇措置
確定申告の際、「税額控除制度」または「所得控除制度」の2つの制度から一方の制度を選択し、税の還付を受けることが出来ます。
1.税額控除制度
寄付金額から2千円(税額控除額)を差し引いた額の40%が、税額控除対象額となります。
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口寄付の減税効果が高くなるのが特徴です。
(寄付金額① - 2千円)× 40% = 減税額②
- ①寄付金額は総所得金額等の40%までが税額控除対象
- ②減税額は所得税額の25%を限度
寄付金控除額の目安(控除額は目安ですのでご了承ください。)
1. 税額控除 | ||||
---|---|---|---|---|
年収 (所得税率) |
300万円 (5%) |
500万円 (20%) |
1,000万円 (23%) |
1,500万円 (33%) |
寄付金額 | 控除額(単位:円) | |||
1万円 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
5万円 | 18,750 | 19,200 | 19,200 | 19,200 |
10万円 | 18,750 | 39,200 | 39,200 | 39,200 |
100万円 | 18,750 | 68,125 | 329,750 | 399,200 |
- ※これらの試算は各種控除を想定して150万円の所得控除を考慮しています。
控除の種類によって控除額が異なる場合があります。 - ※背景が赤い枠内が、より高額な控除額を示します
2.所得控除制度
寄付金額から2千円を差し引いた金額が所得金額から控除できる制度。所得控除後、所得金額に応じた税率を掛けて税額を算出。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が高いのが特徴です。
(寄付金額① - 2千円)× 所得税率③ = 減税額
- ①寄付金額は総所得金額等の40%が限度
- ②所得税率は課税される年間所得金額に応じて5%~40%の段階
寄付金控除額の目安(控除額は目安ですのでご了承ください。)
2. 所得控除 | ||||
---|---|---|---|---|
年収 (所得税率) |
300万円 (5%) |
500万円 (20%) |
1,000万円 (23%) |
1,500万円 (33%) |
寄付金額 | 控除額(単位:円) | |||
1万円 | 400 | 1,600 | 1,840 | 2,640 |
5万円 | 2,400 | 9,600 | 11,040 | 15,840 |
10万円 | 4,900 | 19,600 | 22,540 | 32,340 |
100万円 | 49,900 | 199,600 | 229,540 | 329,340 |
- ※これらの試算は各種控除を想定して150万円の所得控除を考慮しています。
控除の種類によって控除額が異なる場合があります。 - ※背景が赤い枠内が、より高額な控除額を示します
寄付金控除の手続き
- ご寄付が本学園に入金されましたら、「寄付金領収書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」、「税額控除に係る証明書(写)」をお送りいたします。
- 上記の書類を添えて確定申告を行ってください。
「国税庁 確定申告書等作成コーナー」
法人が寄附した場合の優遇措置
1.受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)を通じて法人様が、指定した学校法人へ寄付をしていただく制度です。決算時に寄付金の全額を損金に算入することができます。
損金算入に必要な私学事業団発行の「寄付金受領書」は、発行され次第、本学園を経由してお送りします。
- ※お願い
- 私学事業団が発行する「寄付金受領書」に記載される受領日は、私学事業団の口座に寄付金が入金された日となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、その期間を勘案の上、お振込みくださいますようお願いいたします。
2.特定寄付金
損金算入限度額以内で、私学事業団を通さない場合の寄付金です。この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額の別枠として損金に算入されます。
損金算入に必要な、本学園発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」はご入金が確認でき次第、本学園よりお送りします。
※計算式については「国税庁 特定公益増進法人に対する寄附金」も併せてご参照ください。